{JSCウィング規約}
第1条 名称及び所在地
当クラブは、特定非営利活動法人ウィングスポーツクラブの体育部門JSCウィング(ジュニアスポーツクラブ ウィング)と称し、事務所を栃木県下野市柴1430-40に置く。
第2条 趣 旨
本クラブは
1、 幼児から児童まで個人の成長に合わせた一貫性指導による少年少女たちの健全な 育成を目指しています。
2、 いろいろの体育活動を通じて、幼児・児童の身体活動の基礎能力(身体を自由に支配統制できる能力)を養い、体力向上と健康増進を図ります。
第3条 構 成
本クラブは、幼児(年少・年中・年長)、(小学1~6年)で構成されます。
第4条 入会資格及び入会手続き
本クラブに入会できる者は、心身ともに健康であり保護者も本規約に準ずる事を承諾し、本クラブが入会に適すると認めた者。入会許可者は、所定の入会申込書に必要な事項を記入捺印し提出して頂き、入会諸費用を納めてください。
第5条 諸費用および指導回数
(1)部費は別に定める入会金・月謝及びその他の諸費用を所定の方法で納入していただき、一旦納入した諸費用については一切返金できません。年会費は、入会時および4月に月謝と一緒に納入していただきます。※10月以降入会された方は、年会費1000円になります。※7月・8月と12月・1月の月謝は2ヶ月分合わせて納入していただきます。
(2)月謝は前払いとする。(前の月末に月謝袋をお渡しします。当月最初の指導日に納入してください。)
(3)年間指導回数は原則40回とする。ただし、天変地異・社会情勢の変化により変更あり。
第6条 退会及び休会
退会・休会される場合は、所定の用紙にて届出を1ヶ月前までに提出してください。
当月無断休会・退会された場合は、通常の月謝を納入していただきます。※休会については、本クラブが認めた場合のみ了承いたします。(骨折・重い病気などで長期欠席を余儀なくされた場合)休会料500円/月
第7条 保 険
入会者は、入会と同時に本クラブが指定するスポーツ傷害保険に加入していただきます。加入の手続きには本クラブが行います。保険料については、適用額内にてお支払いいたします。原則として指導時間外の事故に関しては、一切責任を負えませんので、気をつけて参加ください。
第8条 除 名
本クラブは、本規約に違反したり本クラブの名誉を損なう等、部員としてふさわしくないと判断された者(生徒及び父母)は、除名処分をすることができる。
第9条 休部・閉鎖
本クラブは、天災地変・社会情勢の変化・その他クラブ運営の継続が困難となる事由が生じた時は、無条件に休部・もしくは閉鎖するすることができる。
第10条 送 迎
本クラブは、原則として保護者の方が送迎して頂く事になっております。
尚、指導終了10分前位には、お迎え宜しくお願い致します。
第11条 改定および細則
本クラブは、必要に応じ随時、本規約を改定することが出来るとともに、本規約に関する事項については細則を定めることができる。
第12条 効 力
本規約の効力はすべての会員及びその保護者と関係者に及ぶものとする。
第13条 継 続
毎年度終了の1か月前(2月末日)までに、大会の意思表示がない場合は、自動的に会員継続更新とする。
(附 則)
この規約は2007年2月21日より発行する。
2022年4月7日 一部を改訂する。
第5条(2)(3)を追記。
第12条・第13条を追記。