{JFCウィング規約}
第1条 名称及び所在地
当クラブは、特定非営利活動法人ウィングスポーツクラブのサッカー部門JFC Wing(ジュニアフットボールクラブ ウィング)と称し、事務所を栃木県下野市柴1430-40に置く。
第2条 趣 旨
本クラブは
(1)幼児から児童まで個人の成長に合わせた一貫性指導による少年少女たちの健全な育成を目指しています。
(2)サッカー及びその他体育活動を通じて、幼児・児童の身体活動の基礎能力(身体を自由に支配統制できる能力)を養い、体力向上と健康増進を図ります。
第3条 構 成
本クラブは、幼児、ジュニアC(小学1・2・3年)・ジュニアB(小学4年)・
ジュニアA(5・6年)でチーム構成される。
第4条 入会資格及び入会手続き
本クラブに入会できる者は、心身ともに健康であり保護者も本規約に準ずる事を承諾し、本クラブが入会に適すると認めた者。入会許可者は、所定の入会申込書に必要な事項を記入捺印し提出して頂き、入会諸費用を納めること。
第5条 諸費用
(1)部費は別に定める入会金・月謝及びその他の諸費用を所定の方法で納入していただき、一旦納入した諸費用については一切返金できません。年会費は、入会時および4月に月謝と一緒に納入していただきます。※10月以降入会された方は、月額計算で1000円×年度残月計算になります。※7月・8月と12月・1月の月謝は2ヶ月分合わせて納入すること。
(2)カップ戦や練習試合での参加費は、指定した日時に納入していただきます。ただし、審判のご協力をしていただいたご家庭は除きます。(審判要員費、大会参加費、追加指導料等をいただくことがあります。)
第6条 退会及び休会
(1)退会・休会される場合は、所定の用紙にて届出を1ヶ月前までに提出すること。当月休会・退会された場合は、通常の月謝を納入すること。※休会については、本クラブが認めた場合のみ了承いたします。(骨折・重い病気などで長期欠席を余儀なくされた場合)休会料/月500円
(2)他チームへの移籍のためのセレクション等を受ける場合は、事前に退会届を提出しなければならない。
第7条 保 険
入会者は、入会と同時に本クラブが指定する傷害保険に加入する。加入の手続きには本クラブが行う。※保険料については、適用額内にてお支払いいたします。原則として指導時間外の事故に関しては、一切責任を負えませんので、気をつけて参加ください。
第8条 除 名
本クラブは、本規約に違反したり本クラブの名誉を損なう等、部員としてふさわしくないと判断された者(会員及び会員の保護者)は、除名処分をすることができる。
第9条 休部・閉鎖
本クラブは、天災地変・社会情勢の変化・その他クラブ運営の継続が困難となる事由が生じた時は、無条件に休部・もしくは閉鎖することができる。
第10条 登 録
本クラブは、小学4年生になった時点で日本サッカー協会に選手登録をする。尚、選手登録された者は、他のクラブチームもしくは学校サッカー部などとの二重登録をすることは禁止されている。※詳しくはスタッフまで。
第11条 練習・試合・遠征
本クラブの練習は、原則として台風・雷雨・大雪以外は少々の雨でも行う。※会員の保護者は、常に会員の健康状態を把握し練習に参加ください。
第12条 送 迎
本クラブは、原則として練習場及び試合会場には保護者の方が送迎して頂く事になっておりますが、曜日・公式試合においてはクラブもできる範囲協力いたします。
第13条 改 定および細 則
本クラブは、必要に応じ随時、本規約を改定することが出来るとともに、本規約に定めていない運営上必要な細則は、本クラブが定めることができる。
第14条 (継 続)
毎年度終了の1ヶ月前(2月末日)迄に、退会の意思表示がない場合は、自動的に会員継続更新とする。
第15条 (教材およびその他グッズ)
(1)本クラブは、会員および会員の保護者は、クラブ認定の教材を使用すること。
(2)クラブにより認められていない、Tシャツ・タオル等のグッズ制作販売を禁ずる。
(3)ユニフォームの譲渡を禁ずる。※兄弟間は別とする。
第16条 効 力
本規約の効力はすべての会員及びその保護者と関係者に及ぶものとする。
( 附 則 )
この規約は、2007年2月21日より発効する。
2018年5月1日 一部を改訂する。
第5条(2)・第6条(2)・第14条・第15条・第16条を追記。
2018年6月5日 第5条(2)一部追記。